大阪地裁は30日、実際には価値がない独自の暗号資産(仮想通貨)への投資を呼びかけ「ビットコイン」や「リップル」を計約1億3千万円相当だまし取ったとして詐欺罪に問われた投資関連会社の元社長山田大紀被告(29)に懲役1年6月(求刑懲役3年)、開発担当辻川結良被告(27)に懲役1年(同懲役2年)の判決を言い渡した。

 藤永祐介裁判官は判決理由で、インターネットに架空の事業計画を掲載し、営業担当者にマッチングアプリ上で投資家の女性を装わせ、被害者らと連絡を取らせたと指摘。「綿密に計画を立てた組織的な犯行で被害額は甚大だ」と述べた。

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