当時の安倍派「清和政策研究会」の会計責任者、松本淳一郎 被告(77)は、2022年までの5年間に合わせておよそ6億7500万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載しなかったなどとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われています。
これまでの裁判で松本会計責任者は、大筋で起訴内容を認めていました。
30日の判決で、東京地方裁判所の細谷泰暢 裁判長は「特に発覚していなかったという理由で、5年もの長期にわたって実態とは大きくかけ離れたうその内容の政治資金収支報告書を提出し続けた。政治活動の公明、公正を確保するという法律の目的をないがしろにする犯行だ」と指摘しました。
一方、「派閥の幹部に従わざるをえない立場にあった」として禁錮3年、執行猶予5年を言い渡しました。
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