合理的な根拠がないままに「満足度No.1」などと商品やサービスを宣伝し、景品表示法違反に問われる事例が相次いだことから、消費者庁は26日、こうした「No.1表示」問題に関する調査結果を公表した。広告を出す企業(広告主)がコンサルティング会社などから「1フレーズ10万~数十万円」でNo.1表示の売り込みを受けたケースが多いことが分かったという。

 No.1の詳しい根拠を把握せずに表示している広告主もおり、「競合他社も行っている」「調査会社を信用した」などと説明したという。同庁の新井ゆたか長官は「広告主がしっかり根拠を確認してほしい」と強調した。

 問題になる例として(1)「顧客満足度No.1」をうたっているのに実際に商品やサービスを利用した人に聞かず、単にイメージ調査だけを行っている(2)「おすすめしたい」商品を選択させる際に、自社商品を選択肢の最上位に固定して誘導する―などを挙げた。広告主の過半数が、No.1表示を検討したきっかけとして「コンサルティング会社側などからの提案だった」と答えた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。