指定弁護士に選任され、記者会見する山口弁護士㊨と高山弁護士(26日、大阪市)

大阪地検が捜査した学校法人を巡る業務上横領事件で違法な取り調べがあったとして、担当検事が特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判に付された事件で、大阪地裁は26日、公判で検察官役を務める指定弁護士を選任した。山口昌之弁護士と高山厳弁護士の2人で、いずれも大阪弁護士会の刑事弁護委員会に所属する。

山口弁護士は同日、大阪市内で記者会見し、「検察官による個別の取り調べや検察庁全体の問題点を明らかにしたい。有罪立証に向けて最善を尽くす」と話した。検察庁に対し「捜査・公判に積極的に協力されることを望む」とした。

公務員による職権乱用について、告訴・告発した人が不起訴処分に不服がある場合、公判を開くよう裁判所に請求できる。請求が認められると、検察官の起訴と同じ効力を持ち、裁判所が指定した弁護士が検察官役を担う。

業務上横領事件を担当した田渕大輔・東京高検検事(52)は大阪地検特捜部に所属していた2019年12月、プレサンスコーポレーション(大阪市)の元執行役員=業務上横領罪で有罪確定=に対し、取調室で机をたたいた上で「有罪ですよ、確実に」「検察なめんなよ」と脅すなどしたとされる。

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