和解後の報告集会で発言する徳田靖之弁護士(右)=20日午後、大分市

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、知的障害がある70代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟は、大分地裁(三宅知三郎裁判長)で20日、和解が成立した。北海道石狩地方の男性(84)が起こしていた札幌地裁(布施雄士裁判長)の訴訟も和解が成立。いずれも国が慰謝料1500万円を支払う。  男性は「終わったんだなという感覚。ただ人生の後戻りは絶対にできない」と話した。  大分の報告集会では徳田靖之弁護士が「望み通りの解決」と述べた。大分県内には多くの被害者がいるとして「この大きな闘いの成果をどのようにして届けるかが仕事として残されている」と先を見据えた。


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