保護者による宗教の信仰を背景にした児童虐待の実態を把握するため、こども家庭庁は昨年度、全国の児童相談所や学校などを対象に初めて調査を行い、26日、結果を公表しました。

それによりますと、全国の児童相談所のうち、およそ16%に当たる37か所がおととし4月から去年9月までの1年半の間に、虐待に当たる事例があったと回答しました。

虐待と判断した事例はあわせて47件に上り、このうち4割に当たる19件について一時保護を行ったということです。

虐待の内容は
▽「言葉や映像、資料により恐怖をあおる、脅す、子どもの自由な意思決定を阻害する」が最も多く
次いで
▽「他者の前で宗教を信仰していると宣言することを強制する」や
▽「言葉などで恐怖をあおるほか、脅迫や拒否的な態度を示すなどして宗教活動などを強制する」
▽「宗教活動の参加などによりこどもの養育を著しく怠る」
という事例が多かったということです。

このほか
▽「宗教活動などを通じた金銭の使い込みで適切な住環境や衣服、食事などを提供しない」や
▽「医療機関を受診させない、医師が必要と判断した輸血などの治療行為を行わせない」
なども目立ったということです。

また、親が宗教を信仰している、いわゆる「宗教2世」28人への聞き取りや書面での調査では、おおむね半数が虐待の経験について、誰にも相談できなかったなどと回答しました。

理由としては
▽「虐待にあたるのかわからなかった」や
▽「誰に相談してよいかわからなかった」
▽「相談した後に起こることへの不安があった」
などの回答があったということです。

このほか、宗教に関する虐待への対応をまとめた国のガイドラインの認知状況を小中学校や高校を対象に調査したところ、「内容も含めよく理解している」と回答したのは、いずれも2割前後にとどまりました。

こども家庭庁は、今後文部科学省などと連携し、子どもが助けを求めることができる環境の整備を進めることにしています。

国の指針や対応は

親が信仰している宗教などを背景にした子どもへの虐待について厚生労働省は、おととし12月、児童相談所などが相談に対応する際の留意点や具体的な事例を「Q&A」形式でまとめ、全国の自治体に通知しました。

この中では、虐待かどうかを判断するにあたっては、「子どもの側にたって判断することが必要である」としたうえで、具体的な事例として理由を問わず
▽児童をたたく
▽むちで打つなどの
暴行を加えることは身体的虐待にあたるとしています。

また
▽「地獄に落ちる」や「滅ぼされる」などの言葉を使って恐怖の刷り込みを行い、宗教活動などへの参加を強制することや
▽子ども本人が学校行事などに参加することを希望しているにもかかわらず参加を制限する行為は
心理的虐待やネグレクトに該当するなどとしています。

この「Q&A」について、文部科学省も関係機関に周知し、子どもからの相談対応に当たるよう呼びかけていて宗教に起因する相談が寄せられた場合に報告を求めています。

それによりますと、昨年度までの2年間に寄せられた宗教が起因する相談は
▽スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーが受け付けた相談が24件
▽「24時間子どもSOSダイヤル」で受け付けた相談が13件で
合わせて37件だったということです。

専門家「相談に乗ると積極的に伝えていく必要がある」

こども家庭庁の調査で検討委員会のメンバーも務めた立正大学の西田公昭教授は、親の宗教への信仰を背景とする虐待について「身体的虐待だけでなく心理的虐待も見えにくいものの、心の成長に深刻な影響を与える。親の宗教や思想に従って常に生活が制限されることで、友達との関係や職場での関係構築が難しくなり、『どう生きていけばいいか分からない』という声も上がっている」と指摘しました。

そのうえで、今後の課題について「国がおととし、宗教に関連した虐待の具体的な事例などをまとめた通知を出したが、今回の調査では児童相談所や学校などの現場ではどのように対応すればいいか判断に迷う事例があり、子どもも公的な機関に相談しにくいと感じている実態が明らかになった。今後、研修などを通じて専門的な知識を深めて相談機関の底上げを図り、子どもたちに対して、相談に乗るよということを積極的に伝えていく必要がある」と話していました。

加藤こども政策相「調査研究の結果踏まえ 対応検討へ」

加藤こども政策担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「児童への身体的虐待や心理的虐待は、宗教の信仰を背景とするものも含め、その理由を問わず許されるものではない。調査研究の結果も踏まえ、今後どのような対応ができるか、さらに検討していく」と述べました。

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