堺市で2018年に父と弟を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職足立朱美被告(49)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は26日、無期懲役とした一審・大阪地裁判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴をいずれも棄却した。

 控訴審で弁護側は、父が自殺を図って自らインスリンを注射した可能性などを指摘。弟の死も、被告の犯行とは立証されていないとして、無罪を訴えた。一方の検察側は死刑を求めていた。

 裁判員裁判だった一審判決は、事件前に被告が睡眠薬や練炭を入手したり、携帯電話で「低血糖死亡」と検索したりした状況などから、被告の犯行と認定。弟殺害は父殺害の罪をなすりつける目的で「生命軽視の程度は大きい」としつつ、父の殺害は動機が不明で計画性が高くないとして極刑は回避した。

 起訴状によると、足立被告は18年1月、同市中区の実家で父富夫さん(当時67)に多量のインスリンを注射して低血糖脳症に陥らせて殺害。同3月には弟の聖光(まさみつ)さん(同40)を睡眠薬で眠らせ、練炭を燃やして一酸化炭素中毒で殺したとされる。(山本逸生)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。