岐阜県での風力発電事業を巡り、勉強会を開いた住民らの個人情報を県警が収集、事業者側に提供したのは違法として、住民4人が県に情報の抹消などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は13日、情報収集の違憲性、違法性を指摘して一審岐阜地裁判決を変更し、一部の抹消を命じた。

賠償額についても情報収集が警察官の裁量権を逸脱しておりプライバシーを侵害したとして請求通り認容し、一審から倍増の計440万円とした。

住民側弁護団によると、警察による特定の個人に対する情報収集を違法と認め、抹消を命じる判断は初めてとみられる。

県側は住民らの活動が無秩序な運動に発展する可能性があったとして、秩序維持のため、情報収集が必要だったと主張していた。

判決理由で長谷川恭弘裁判長は、勉強会の開催や要望書の提出など、活動は平穏で「反対運動が広がったとしても公共の安全や秩序の維持が損なわれるような事態が生じる可能性は全くうかがわれない」と指摘。「市民運動やその萌芽(ほうが)の段階にあるものを際限なく危険視し、情報収集し、監視を続けることが表現の自由などを保障する憲法21条1項に反することは明らかだ」とも述べた。

判決によると、県警大垣署警備課は4人の情報を集め、2013〜14年、中部電力子会社シーテック(名古屋市)側との情報交換の際に氏名や学歴などを伝えた。シーテックは議事録にまとめていた。

弁護団によると、住民側は議事録に残っていた情報に加え、「一切の個人情報」の抹消を請求した。高裁は県警の保有状態は不明としながらも「文書や磁気データとして保有されていると推認される」と判断。議事録の記載から特定できる情報の抹消を命じ、他は認めなかった。国への抹消請求も保有が認められないとして退けた。

22年2月の一審判決は、シーテックへの情報提供は正当な理由に基づくものとは言えないとして4人に計220万円を賠償するよう県に命じた。一方、情報収集の必要性を認め、抹消請求は、対象情報が特定されていないとして却下した。〔共同〕

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