日本の国籍法では、「日本で生まれた子の父と母が国籍をもたない場合、子どもを日本国民とする」と規定しています。
アフガニスタン出身で、日本で難民と認定された両親は、おととし11月に愛知県内で出産した1歳の子どもについて、「当時、アフガニスタンはイスラム主義勢力タリバンによって制圧され、両親は無国籍の状態だった」として、日本国籍の取得を求める申し立てを行いましたが、家庭裁判所が認めず、抗告していました。
11日の決定で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「タリバンは2021年9月に建国を宣言したが、日本を含めた世界のいずれの国からも正式な国家として承認されていない。子どもが生まれた当時、アフガニスタンは実質的に国家としての実体を失っていたというべきだ」として、国籍法の規定にあたると判断し、日本国籍の取得を認めました。
代理人の永井康之弁護士は「アフガニスタン出身の両親の子どもが、日本で生まれたことを理由に国籍の取得が認められるのは初めてとみられる。無国籍になり得る同じ境遇の子どもたちにとって重要で画期的な判断だ」と話しています。
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