恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺を巡り、弁護士名義を貸して被害救済業務をさせたとして弁護士法違反(非弁護士との提携など)の罪に問われた「RMC法律事務所」(東京都千代田区)の代表弁護士竹原孝雄被告(83)に大阪地裁は11日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。  三輪篤志裁判長は判決理由で、被告は犯行を持ちかけられた立場ではあるが従属する事情はなかったと指摘。犯行は弁護士資格なくしては成立せず、重要な役割を果たしていたと判断した。  一方で被告が起訴内容を認め、妻が監督を約束していることを考慮し執行猶予付き判決とした。


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