トイレなどで複数の女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)罪などに問われた鹿児島県警枕崎署の元巡査部長、鳥越勇貴被告(33)に鹿児島地裁は10日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。国家公務員法違反罪で起訴された前生活安全部長、本田尚志被告(61)は、この捜査を巡り野川明輝本部長が隠蔽を指示したと主張している。
川口洋平裁判官は判決理由で、約9カ月間に盗撮を23回も繰り返したとし「手口が手なれていて常習性が認められる」と指摘。現職の警察官であった点は「非難をより厳しいものにする」と述べた。一方で、懲戒処分を受け反省しているとして執行猶予を付けた。
県警によると、昨年12月に被害女性が枕崎署に相談し、鳥越被告が関与した疑いが浮上した。報告を受けた本部長は警察官の不祥事で通常行う自身の指揮とせず、署による捜査を指示した。
判決によると、昨年3〜12月ごろ、同県枕崎市のテニス場にある女性用トイレなどに計22回侵入し、個室内にいた複数の女性を携帯電話で撮影したほか、鹿児島市の階段で女性のスカートの下に携帯を差し入れ、下着を撮影した。
本田被告に関し、地裁(小泉満理子裁判長)は今月10日までに、争点を絞り込むため公判前整理手続きの適用を決めた。〔共同〕
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