自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた「志帥会」(二階派)の元会計責任者永井等被告(70)の判決が10日、東京地裁であった。向井香津子裁判長は「国民の政治不信につながる悪影響は多大だ」として禁錮2年、執行猶予5年(求刑禁錮2年)を言い渡した。一連の事件で判決は初めて。弁護人によると、被告側は控訴しない方針だという。

向井裁判長は、二階派では派閥のパーティー券の販売目標額を定め、それを超えて売った場合は議員側に還付していたと認定。複数の議員は超過分をそもそも派閥に納めていなかったが、永井被告は容認し、正確な収入額と還付総額を把握していなかったと指摘した。

その上で、「収入額や使途といった重要な金銭の流れに国民の目が届かなくなった。実態とはかけ離れた虚偽の会計処理を長年継続的に行っており、虚偽記載額は大規模だ」と非難。「会計責任者としての重責を適正に全うしようとした形跡はなく、派閥の都合や利害のみを考えた動機に酌量の余地はない」とした。

一方、永井被告が反省し、前科がないことなどから執行猶予を付けた。

判決によると、永井被告は志帥会の2018~22年の政治資金収支報告書に計約2億6400万円を収入として、計約1億1600万円を支出として記載しなかった。

事件では他に衆院議員池田佳隆被告(58)と秘書(46)が逮捕、起訴されたほか、参院議員大野泰正被告(65)と秘書(61)、「清和政策研究会」(安倍派)の会計責任者松本淳一郎被告(76)が在宅起訴された。松本被告の判決は30日に言い渡される。

東京地裁=東京都千代田区(EPA時事)

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