11年前、台風による大雨で福知山市内を流れる由良川が氾濫し、市が造成した地区で住宅が床上浸水するなどしました。

この地区の住民7人は、過去に水害がたびたび起きていたのに市が危険性を十分説明しないまま宅地を販売したなどとして、賠償を求める訴えを起こしました。

1審の京都地方裁判所は一部の住民の訴えを認めましたが、2審の大阪高等裁判所は去年8月「由良川で大規模な氾濫が起き宅地に浸水被害が生じることは市としても想定外で、市が説明の義務を怠ったとは言えない」として、1審の判決を取り消し、住民の訴えを退けました。

これについて住民側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は6日までに上告を退ける決定をし、住民側の敗訴が確定しました。

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