「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、東京都世田谷区の保坂展人区長が、発行元の新潮社に550万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(貝阿弥亮裁判長)は25日、名誉毀損(きそん)を認めて同社に110万円の支払いを命じた。
問題になったのは、2023年2月発売の同誌とウェブサイトに掲載された記事で、保坂氏が区役所建て替えに伴い、区長室の机やいす、応接チェアなどを購入する際に公金から約1200万円を支出したと報じた。
判決は、記事が書いた金額は見積書の段階にすぎず、実際には入札で約485万円で落札された、と指摘。新潮側が入手した見積書は「体裁からしても見積書にすぎないことは明らか」で、原告から検討段階のものとの回答を得ていた、とも述べ、記事は真実ではなく、真実と信じた相当な理由もないと判断した。
その上で、記事は、区長としての資質に重大な問題があるとの印象を読者に与え、社会的評価を低下させたとして、慰謝料の支払いを命じた。
保坂氏は判決後、代理人弁護士を通じて「裁判所が名誉毀損を認めたことを評価したい」とコメント。一方で、記事の削除などが認められなかった点は不服として「控訴を検討したい」とした。週刊新潮編集部は「記事の真実性、信ぴょう性が認められなかったのは大変遺憾」としている。(米田優人)
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