消費者庁は5日、営業活動の能力向上をうたったDVDの販売やセミナーへの参加を巡り、契約しない意思を示した人に電話勧誘を繰り返すなどしたのは特定商取引法違反に当たるとして、大阪市の「即決営業」に3カ月間の一部業務停止命令を出した。代表取締役2人にも同様の命令をした。4日付。  消費者庁によると、同社のホームページなどに無料セミナーの案内などを掲載し、申し込みをしてきた人にウェブ会議のURLを送付して勧誘していた。  契約内容を明らかにする書面を交付しなかったり、本来はできるにもかかわらず「クーリングオフはできない」と虚偽の説明をしたりした点も同法違反に当たると判断した。


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