オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、無差別の大量殺人などを起こさないよう「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、公安審査委員会は拠点や資産などの活動実態を報告するよう義務づけています。

しかし一部の報告が長期間行われておらず、危険性を把握できないとして、「アレフ」のおよそ20の教団施設のうち16か所の使用などを半年間禁止する再発防止処分をあわせて適用しています。

この期限が9月までとなっていましたが、公安審査委員会は「アレフ」が引き続き一部の報告を行っておらず、「危険性の程度を把握することが困難だ」として再発防止処分をさらに半年間延長することを決めました。

公安審査委員会は「処分を実効性のあるものにすることが肝要で関係機関の努力に期待したい。アレフが報告義務を完全に履行することが最も重要だ」としています。

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