宗教法人法に基づく質問権行使への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた裁判で、教団側は2日、過料10万円を命じた東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告した。

8月27日の高裁決定は、22件の民事裁判の判決で教団信者らの献金勧誘行為などの違法性が認められているとして「全国各地で長期間にわたり、多数の被害者らに財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返された」と指摘。質問権行使を違法とする教団側の主張を退け、一審・東京地裁に続いて教団の田中富広会長に行政罰の過料を科した。

宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」行為などがあった場合、裁判所が宗教法人に解散を命令できると定める。質問権はこうした要件に該当する疑いがあれば行使が認められる。

一連の裁判では、解散命令の要件となる「法令違反」に民法上の不法行為が含まれるかが争われている。過料とは別に審理が進む解散命令請求の裁判でも、同じ点が争点の一つとなっており、影響が及ぶ可能性もある。

教団側は決定に対して「憲法違反で、過去の最高裁判例にも違反し極めて不当」とコメントしていた。

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