同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が2日、福岡高裁で開かれ、原告が「愛を否定しない、人間らしい願いを踏みにじらない判決を」と意見陳述し、結審した。岡田健裁判長は判決期日を12月13日に指定した。  原告弁護団によると、同種訴訟の二審は、札幌高裁が3月の判決で「違憲」と判断。東京高裁でも10月30日に判決が予定されている。  原告のこうぞうさん(41)=熊本市=は2日、出廷し「結婚を望む当事者に、未来の選択肢をください。人生に希望を描かせて」と訴えた。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。