略式起訴されたのは、自民党を離党し、28日議員辞職した堀井学元衆議院議員(52)です。
公職選挙法は、政治家本人が参列してその場で渡す場合を除き、選挙区内の有権者に香典を渡すことを違法な寄付にあたるとして禁じていて、東京地検特捜部によりますと、堀井元議員は2021年から去年にかけて選挙区内の52人に対し秘書を通じて香典や枕花を渡すなどして、合わせておよそ61万円分の違法な寄付をしていたとして、公職選挙法違反の罪に問われています。
堀井元議員をめぐっては、自民党・安倍派からキックバックされたパーティー収入2196万円を自身の政治団体の収支報告書に収入として記載していなかったことが明らかになっていて、特捜部はこのうち時効になっていない2021年までの3年間の1714万円分を記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪でもあわせて略式起訴しました。
関係者によりますと、派閥からキックバックされた資金は、ほかの資金と一緒に元議員の事務所で管理されていて、香典はそこから支出されていたということです。
関係者によりますと、特捜部の任意の事情聴取に対し、堀井元議員は略式起訴された内容をいずれも認めているということです。
一連の派閥の政治資金をめぐる事件でこれまでに起訴や略式起訴されたケースでは、記載しなかった金額がいずれも3000万円を超えていましたが、特捜部は今回、2つの事件に関わったことは悪質性が高いと判断し、これを下回る額でも立件したものとみられます。
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