高松高裁

 競輪界の師弟関係を利用したセクハラ発言で精神的損害を受けたとして、女性選手が師匠の男性選手に約460万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁(浜口浩裁判長)は24日、発言を一部認めて男性選手に11万円の支払いを命じた一審高松地裁判決を支持し、男性選手側の控訴を棄却した。二審での増額を求めていた女性選手側の訴えも退けた。

 浜口裁判長は判決理由で、男性選手が2019年2月ごろ「セックスばかりしよるけん成績が悪いんだろ」と述べたと認定。「露骨な性的表現で女性選手の人格権を侵害した」と指摘した。

 男性選手は当時、日本競輪選手会の役員を務めていた。

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