みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒解雇となりました。

男性は「問題行動がないのに違法な処分を受けた」として賠償や懲戒解雇の無効を求めて訴えを起こし、みずほ銀行側は全面的に争っていました。

24日の判決で東京地方裁判所の須賀康太郎裁判長は「原告は退職の勧奨を受け、復帰先も提示されないまま、長期にわたり自宅待機をさせられた。退職の勧奨が強制になることは許されず、銀行が限度を超えて違法に退職を勧めたと言わざるをえない」と指摘しました。

そのうえで自宅待機の期間のうち、原告が復職を希望してからのおよそ4年間について違法と認め、慰謝料などとしてみずほ銀行に330万円の賠償を命じました。

一方で銀行が出社を命じたのに原告が拒否し、欠勤していた時期もあったと認め、懲戒解雇の処分は有効だと判断しました。

原告の男性は判決のあと都内で会見を開き「自宅待機の期間は自殺を考えるほど苦しく、違法だと認められたことには大きな意味がある。ただ解雇は正当ではなく、到底納得できない」として控訴する考えを示しました。

みずほ銀行は「判決内容を精査の上、今後の対応を検討する」とコメントしています。

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