有期雇用契約が通算5年を超えたのに、無期契約に転換されず雇い止めをされたとして、羽衣国際大(堺市)の元講師の女性が、運営する学校法人に地位確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は19日、双方の意見を聞く上告審弁論を10月3日に開くと決めた。雇い止めを無効とし、学校法人に未払い賃金の支払いを命じた二審大阪高裁判決が見直される可能性がある。
労働契約法は有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば無期雇用への転換を申請できると定めている。一方で大学教員の任期を定めた任期法では「多様な人材の確保が求められる教育研究組織の職」については10年とされる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。