山陽自動車道の尼子山トンネル内(兵庫県赤穂市)で昨年9月に起きた火災で、県警高速隊は16日、停車時に必要な措置をせず事故を誘発したとして、山口県岩国市のトラック運転手の男(49)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで書類送検したと発表した。

 送検容疑は昨年9月5日午前1時ごろ、トラックを運転中に火災が起きて走行車線に停車させた際、トンネル内に煙が充満するなか三角表示板などを置かず、別のトラックなど9台が絡む事故を発生させたというもの。

 「炎で冷静さを失った」と容疑を認めているという。

 道路交通法は、高速道路や自動車道で停止する時は政令で定められた三角表示板などの停止表示器材を表示しなければならないと定めている。

 この事故では重傷者1人を含む6人がけがをした。トラックの火は後続車にも延焼し、計23台が焼けた。

 山陽自動車道下り線の播磨ジャンクション―赤穂インターチェンジ間では約3カ月にわたり通行止めが続いた。(原野百々恵)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。