24時間営業の無人ジム「チョコザップ」でセルフ脱毛などの利用可能時間が限られているにもかかわらず、いつでも使えるかのように自社ウェブやSNSで表示したなどとして、運営するパーソナルジムトレーニング大手のライザップ(本社・東京都新宿区)に対して、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認とステルスマーケティング広告)で再発防止などを求める措置命令を出したと9日、発表した。処分は8日付。

 消費者庁によると、同社は今年3月、セルフネイルなど8種類のサービスがチョコザップで24時間いつでも利用できるかのように自社ウェブに表示。また2月から6月にかけて同社の依頼を受けたインフルエンサーによるインスタグラムの投稿でも同様の表示をしていた。

 だが実際に利用できる合計時間数は最も短いセルフホワイトニングで1日あたり5時間、最長のゴルフやワークペースでも16時間だった。

 また、同社は15人のインフルエンサーに対価を払ってSNS投稿を依頼。その投稿内容を抜粋して今年1月から3月にかけて自社ウェブにプロモーションなどと明記せずに「お客様の声」などとして掲載した。同庁はこれがステルスマーケティング広告にあたると認定した。ステマ広告との認定で景表法に基づく行政処分が出たのは2例目。

 2022年にサービスを開始したチョコザップは通常のトレーニングマシンだけでなく、美容機器やマッサージチェアなどを備え、店舗数を拡大していた。

 ライザップの親会社である「ライザップグループ」は9日「指摘された表示物は、現時点で該当表示を削除、修正しております」などとしたコメントを発表した。(大村美香)

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