自民党派閥「清和政策研究会」(安倍派)が政治資金パーティー収入の一部を裏金化したとされる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された同派事務局長の松本淳一郎被告(76)の第4回公判が9日、東京地裁であり、検察側は禁錮3年を求刑した。このあと弁護側の最終弁論が行われて結審し、判決期日が指定される見通しだ。
検察側の冒頭陳述などによると、安倍派では所属議員がパーティー券の販売ノルマを超えて集めた売上金について、派閥から議員側に還流したり、議員側が中抜きしたりした上、一連の資金の流れを政治資金収支報告書に記載せず裏金化していた。
松本事務局長は2019年2月に同派の会計責任者となり、ノルマ超過分を収支から除外する運用を前任者から引き継ぎ、22年までの5年間の収支報告書に、計約13億5千万円の収支を記載しなかったとされる。
これまでの公判で松本事務局長は、起訴内容を大筋で認める一方、中抜き分の収支約3億3千万円のうち、18、19年分の約8千万円については「(派閥の)口座に入金されていないものは認識していなかった」と主張。この部分の犯罪は成立しないと訴えている。
一連の事件では10人が立件され、このうち在宅起訴された志帥会(二階派)の元事務局長が禁錮2年を求刑され、9月10日に判決が予定されている。(横山輝)
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