発達障害を理由に不当に雇い止めをされたとして、北海道大学の元職員の女性が地位確認などを求めた訴訟は、札幌地裁(吉川昌寛裁判長)で8日、和解が成立した。原告側弁護士によると、女性が退職を受け入れた上で、北大は障害のある職員に対して合理的配慮を行っていくことを確認したという。

 原告側の書面などによると、女性は障害者雇用枠で北大に採用され、2021年4月から勤務を始めた。雇用期間は1年間で、5年までは更新が可能だったが、翌年2月に北大から契約を更新しないと通告された。「毎月の同じ業務をいまだに覚えることができず間違える」ことなどが理由だった。

 和解成立を受け、原告側の長野順一弁護士は「発達障害者に対する合理的配慮が欠けていたことが一定程度、明らかになった」。北大は「和解により解決したのは事実」とコメントした。(上保晃平)

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