自らエステ機器などを使う「セルフエステ」に関する契約トラブルの相談が多く寄せられ、特に歯のセルフホワイトニングについて大幅に増加しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。

 センターによると、セルフエステに関する相談は22年度が401件、23年度が339件と高水準で推移。中でもホワイトニングの相談は86件から174件と急増した。

 南関東の20代女性はSNSで痩せるセルフエステの無料体験を知り店舗に行った。「1カ月間は無料。無料期間中に解約もできる」と説明され契約したのに、後で「解約すると違約金約3万円が発生する」と言われた。

 SNSでセルフホワイトニングの広告を見て無料体験に行った20代女性は「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受けて契約。その後、最低契約期間があり中途解約には約2万円の違約金がかかると言われた。

 センターは「セルフエステは基本的に特定商取引法の対象外でクーリングオフや契約書の交付義務は適用されない」とし、納得した上で契約するようアドバイスしている。

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