昨年9~11月、外泊を繰り返し当時小学3年だった長男を神奈川県平塚市の自宅アパートに置き去りにしたとして、保護責任者遺棄罪に問われた無職芥里菜被告(26)に横浜地裁小田原支部(寺本真依子裁判官)は7日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。  検察側は論告で、芥被告が長男からLINE(ライン)で体調不良を伝えられた上、自宅への電力供給が止まっていたことを知っていたのに帰宅しなかったと指摘。交際相手と過ごしていたのは現実逃避にほかならず「親としての務めを放棄した」としていた。  長男は児童相談所に保護され、無事だった。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。