「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際に、配偶者らに年金が支給される制度で、18歳以下の子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があります。

具体的には▽女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、▽男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れません。

厚生労働省は共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、30日開かれた審議会に、男女差を解消する案を示しました。

それによりますと、配偶者が亡くなった時に60歳未満の人について、男性も年齢にかかわらず受給できるようにし、期間は男女ともに5年間とするとしています。

ただ、今も男女の就労環境には差があることから、妻の受給期間の5年間への短縮は段階的に20年以上かけて行うとしていて、受給中の人や現在40代以上の女性は影響を受けないとしています。

あわせて夫が亡くなった時点で40歳以上だった妻に64歳までの間、年間およそ60万円が上乗せして支給される「中高齢寡婦加算」も段階的に廃止していく方針が示されました。

一方、▽5年間の遺族厚生年金の受け取り額を現行制度より増やす配慮措置や▽年収850万円未満の人しか受け取れない収入要件の廃止も検討するとしています。

出席した委員からは制度改正に賛成する意見が相次ぎましたが、受給期間を5年にするかどうかについては今後、時間をかけて検討するよう求める意見も出されたほか、移行期間や配慮措置について丁寧に説明するべきだという指摘も出されました。

厚生労働省は、さらに検討を重ねたうえで来年の通常国会に必要な法案の提出を目指す方針です。

見直しがなく現行と同じケースも

子どもがいる世帯の遺族年金はどうなるのでしょうか。

現在は、子どもが18歳になった年度末まで、遺族基礎年金と遺族厚生年金が配偶者に支給されていますが、制度改正が行われても子どもが18歳になった年度末までは子どもへの支給が続くため、世帯への給付額は今までと変わりません。

また、配偶者が亡くなった時に60歳以上の人は本人が死亡するまで遺族厚生年金が支給されていますが、こちらも現行どおりだということです。

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