「飲むだけで脂の吸収を抑え簡単ダイエット」「満足度No.1」――。東京都はこのほど、昨年度1年間に監視したショッピングサイトなどのインターネット広告1万6千件のうち、153事業者の広告156件で誇大・不当な表現があったなどとして、景品表示法に基づく改善指導をしたと発表した。

 「○○するだけ」など表示の裏付けとなる合理的な根拠がないものや、「損傷した細胞の修復を促進」のように薬のような効果を期待させるなどの「優良誤認」の恐れが最も多く、150件に上った。

 「期間限定キャンペーン! 割引クーポンのご案内」など、すぐに申し込めば得かのような表示だが、実際には期間の明示がなかったり、継続して実施していたりする「有利誤認」の恐れが26件あった。いずれも「健康食品」や「化粧品」の広告が多かったという。

 商品・サービス別では、サプリメントやお茶などの健康食品が最多で64件。化粧品が39件、美顔器など雑貨が30件、修理などのサービスが23件と続いた。

 都の担当者によると、近年は検索サイトやプラットフォームが広告の監視を強化した影響で、改善指導数は減る傾向にあるという。一方で、チェックが比較的甘いSNSなどにも、「誇大・不当な表現」の広告が広がっているといい、都は今年度から、YouTubeなどの動画サイトやインスタグラム、X(旧ツイッター)にも監視の範囲を広げているという。(松田果穂)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。