消費者庁の新井ゆたか長官は18日の定例記者会見で、「特定保健用食品(トクホ)」を摂取しての健康被害と疑われると医師が診断した場合の事業者による報告を、9月から義務化する方針を明らかにした。

消費者庁は機能性表示食品に関して既に同様の方針をまとめており、足並みをそろえる。

政府は小林製薬の「紅麹(こうじ)」サプリメントを巡る健康被害問題を受けた制度改革を進めており、トクホにも対応する。内閣府令の通知を改正する必要があり、19日にパブリックコメント(意見公募)を始める。

5月に政府が開いた機能性表示食品制度の今後の在り方に関する関係閣僚会合で、トクホについても速やかに検討するよう指示が出ていた。

トクホのサプリメントも機能性表示食品と同様に、品質と衛生管理に関する基準である「GMP(適正製造規範)」に基づく製造と品質管理を義務化するよう求めており、消費者庁は2026年9月の実施を目指して手続きを進める。

機能性表示食品が、安全性や科学的な根拠を国に届け出た事業者の責任で、健康の維持や増進に関する機能を表示するのに対し、トクホは国が科学的根拠を審査し、消費者庁長官が許可している。〔共同〕

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