兵庫県内の児童相談所に一時保護されていた妻の連れ子を連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞社員の男に神戸地裁(松田道別裁判長)は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
同罪などに問われた妻には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。地裁は被害者保護を理由に匿名で審理し、判決でも氏名などを伏せた。
松田裁判長は判決理由で「一時保護制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行」と指摘。一方で連れ去りの時間は6分間と短いとして刑の執行を猶予した。
読売新聞大阪本社法務・広報部は「判決を重く受け止め、厳正に対処する」とコメントした。
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