検事による「ガキ」などの発言に関し、国に賠償を認めた東京地裁判決は、発言が黙秘権の保障の趣旨に反し、人格権を侵害すると指摘した。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。