北海道北見市の自宅で2022年、当時91歳の妻に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職小林繁哉被告(93)の裁判員裁判で、釧路地裁は17日、懲役6年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 被告側は、妻が転んで亡くなった可能性が否定できないとして無罪を主張していた。判決理由で井草健太裁判長は、妻には複数回暴行を受けたとみられる傷痕があることなどを理由に退け「暴行は常習的で悪質性が高い。結果は重大だ」と非難した。

 判決後、裁判員からの「行政から勧められた施設に入所していれば避けられた事件。もっと社会や周囲を信頼して頼ってほしかった」とのメッセージが読み上げられた。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。