投資助言会社の最高経営責任者(CEO)の立場で、国に登録せず外国為替証拠金取引(FX)への投資を勧誘したとして、金融商品取引法違反罪に問われた斎藤篤史被告(45)に、福岡地裁は16日、懲役3年、執行猶予5年、罰金500万円(求刑懲役3年、罰金500万円)の判決を言い渡した。検察側は、投資助言会社が約2万2千人から約1220億円を集めたと指摘していた。
武田夕子裁判官は判決理由で、投資助言会社を設立して契約を媒介する手法を構築した上、投資者の会費から多額の報酬を得ており責任は非常に重大だと指摘した。
判決によると、シンガポールに設立した会社「スカイプレミアムインターナショナル」の幹部らと共謀し、2019年12月〜21年6月、交流サイト(SNS)のアプリなどを使い、6人に対し、投資運用業者との契約を仲介した。
同罪で起訴された幹部3人にも、執行猶予付きの懲役刑と罰金500万円の判決を言い渡した。〔共同〕
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