投資助言会社の最高経営責任者(CEO)の立場で、国に登録せず外国為替証拠金取引(FX)への投資を勧誘したとして、金融商品取引法違反罪に問われた斎藤篤史被告(45)に、福岡地裁(武田夕子裁判官)は16日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年、罰金500万円だった。検察側は、投資助言会社が約2万2千人から約1220億円を集めたと指摘していた。
起訴状によると、シンガポールに設立した会社「スカイプレミアムインターナショナル」の幹部らと共謀し、2019年12月~21年6月、SNSのアプリなどを使い、6人に対し、投資運用業者との契約を仲介したとしている。
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