東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁(安永健次裁判長)は11日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告大手博報堂に求刑通り罰金2億円の判決を言い渡した。一連の事件で法人として起訴された計6社のうち、判決は初めて。
同罪に問われた博報堂DYスポーツマーケティング前社長横溝健一郎被告(57)は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑1年6月)とした。
博報堂と横溝被告の弁護側は、大会組織委員会大会運営局の元次長=同法違反で有罪確定=らとの接触を認めた上で、運営業務を受注した企業間の調整はなかったとし、無罪を主張していた。
起訴状によると2018年2~7月ごろ、元次長らと共謀してテスト大会の計画立案業務や本大会の運営業務で受注予定企業を決めるなどしたとしている。
事件では博報堂のほか、電通グループなどが起訴された。受注した事業者に支払われた金額の規模は約437億円とされる。
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