破産した観光農園「西山ファーム」(岡山県)が展開した副業ビジネスをめぐり、出資法違反の罪に問われた同社の元副社長、山崎裕輔被告(43)の初公判が10日、名古屋地裁であった。被告側は起訴内容を認め、検察側は、懲役2年・罰金150万円を求刑して即日結審した。判決は26日。

 検察側は論告などで、被告は同社の実質的経営者として共犯者を誘うなどし、元本を保証するなどと約束して客に出資を募り、不特定多数から保証金名目で多額の金を集めていたと説明。同社に預け入れた総額は6億円を超えているとも指摘した上で、「組織的な犯行を主導した。被告は海外にも逃亡しており悪質だ」と非難した。

 弁護側は、被害者に対して被告側が弁済するなどしており、ビジネスの内容なども同種事案と比較してとりわけ悪質だとはいえないなどと反論し、罰金を付さない執行猶予付きの判決が相当だと主張した。

 長髪を後ろで結んだ姿で出廷した被告は、最終意見陳述で「ご迷惑をかけた関係者に深くおわび申し上げたいと思います」などと謝罪した。

 起訴状によると、山崎被告は2018年11~12月、同社の勧誘役らと共謀の上、客3人に2~3・3%の月利を支払うなどと約束し、青果物などの販売代理契約の保証金名目で計1200万円を預かったとされる。(高橋俊成)

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