広島高裁の決定を受け、取材に応じる吉田昌史弁護士(右)と南和行弁護士=10日午前、広島市

 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、外観要件は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」とし、性別の変更を認める決定を出した。

 高裁は、申立人がホルモン療法を経て「性別変更後の性器に近しい外見を有している」と判断し、外観要件を満たしているとした。手術なしで男性から女性への性別変更が認められるのは極めて異例。

 最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」(生殖能力要件)との規定は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。

 審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。

広島高裁=10日午前

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