愛知県扶桑町の自宅などで2022年、妻と小学生の子ども2人を殺害したとして殺人罪に問われた自営業田中大介被告(44)の裁判員裁判で名古屋地裁は9日、「何の罪もない3人の命が奪われた結果は重大で、強い殺意に基づく残酷な犯行だ」として求刑通り懲役30年の判決を言い渡した。責任能力の程度が争われたが、地裁は完全責任能力があると判断した。  弁護側が「妻殺害時は妄想性障害の影響で心神耗弱状態だった」と主張したのに対し、久礼博一裁判長は「妻が被告の浮気を疑い家の中を盗聴盗撮しているなどという妄想は命に危険が迫る内容ではなく、症状は軽度で影響は間接的だった」などとして退けた。


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