北海道北見市の自宅で2022年、当時91歳の妻に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職小林繁哉被告(93)の裁判員裁判論告求刑公判が9日、釧路地裁(井草健太裁判長)であり、検察側は懲役8年を求刑した。小林被告は「私は殺害していない」と改めて無罪を主張し結審した。判決は17日。
検察側は論告で、妻の顔面や体に多くの傷があり、日常的に暴行していたと指摘。周囲の協力を拒んで認知症の妻を支配しており「献身的な介護の末の悲劇ではない」と非難した。
弁護側は、仮に被告の暴行により死亡したとしても、介護疲れなどで「少なくとも心神耗弱状態にあった」として軽い刑を求めた。
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