鹿児島県警察本部生活安全部の元部長、本田尚志被告(60)は退職後のことし3月、警察官によるストーカー事案に関する内部文書をライターに郵送し、職務上知り得た秘密を漏らしたとして、今月21日、国家公務員法の守秘義務違反の罪で起訴されました。
元部長は、逮捕後の裁判所の手続きの中で「県警本部長が警察官の事件を隠蔽しようとしたことが許せなかった」などと主張していました。
元部長の弁護士は28日、今後の裁判について「元部長の行為は県警側の隠蔽を訴えるためで公益通報、またはそれに準じるものと言え、国家公務員法の保護する秘密に該当しない」などとして無罪を主張する方針であることを明らかにしました。
また、別の内部文書の漏えい事件で、鹿児島県警が福岡市のネットメディアの代表の自宅を捜索した際に元部長がライターに送った文書の存在を把握したことについて「違法な捜索・差し押さえの可能性があり、その際に発見された資料も違法に収集された証拠として、証拠から排除されるべき可能性がある」と主張しています。
鹿児島県警察本部の野川本部長は、今月21日の記者会見で「隠蔽の意図をもって指示したことは一切ない」としたうえで「元部長が送付した資料には本部長が隠蔽を指示したとの記載はなく、公表を望んでいないストーカー事件の被害者の個人名や年齢が記されている」などとして公益通報にはあたらないとしています。
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