懲戒免職処分を受けたのは、東京国税局に勤務していた40代の女性職員です。

東京国税局によりますと、この職員は2019年から去年までの5年間にわたり、確定申告の際、本来は控除の対象にならない美容整形にかかった費用などを「医療費」として計上して申告書を提出していたほか、親族の申告書にも、架空の医療費を計上して提出するなどして、合わせて237万円の還付を不正に受けていました。

職員はこのほか、職場の共済組合にうその書類を提出して1680万円を不正に借り入れていたほか、風俗店で兼業していたことも明らかになったということです。

ことし1月、税務署に提出された書類に不審な点があったことから今回の不正が発覚しましたが、職員は「自分の医療費の申告は正しいと思っていた」などと話しているということです。

東京国税局は「国民の信頼を損なうことになり深くおわび申し上げます。税務行政への信頼確保に努めていきます」などとコメントしています。

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