◆訴訟団による3回目の提訴
第1回口頭弁論のため東京地裁に向かう原告ら=東京・霞が関で
2011年から訴訟を続けている選択的夫婦別姓訴訟団による3回目の提訴。 原告のうち3組の事実婚カップルが意見陳述した。姓を変えないために事実婚を選んだ東京都の黒川とう子さん(51、仮名)は「改姓したら自分でなくなる感覚があり、法律婚を諦めるしかなかったが、さまざまな場面で不利益を受けてきた。名前を失いたくない思いと引き換えに、いつまで薄氷の上を歩き続けなければならないのか」と語った。 33年前に結婚し、旧姓を通称使用していた長野県の内山由香里さん(56)は現在、事実婚状態。「通称は職場で使えたが、給与明細は戸籍名。銀行口座の名義を変えないと給与が振り込まれなくなった。肝心な時に通称は全く使えず、生来の名前が本当の名前でないことを痛感し、喪失感を突きつけられた」と、選択的夫婦別姓の必要性を訴えた。 一方、国側は答弁書で「原告の訴えは、新たな法制度の創設を求めるに等しい。司法審査に適さず、不適法」などと主張した。詳しい主張は9月20日の次回口頭弁論で明らかにするという。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。