東京高検検事長だった黒川弘務氏=辞職=の定年を延長した2020年1月の閣議決定を巡り、大学教授が法務省内で協議した記録を不開示とする国の決定を取り消すよう求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は一部の決定を取り消し、文書の開示を認める判断を示した。
政府は国家公務員法の規定に基づく定年延長は検察官に適用されないとの見解だったが、黒川氏の定年を目前に控えた20年1月に解釈を変更。「検察官にも適用される」とし、定年を半年延長することを決めた。
黒川氏は20年5月、自らの賭けマージャン問題を受けて辞職した。
訴訟では、閣議決定時に法務次官だった辻裕教氏が23年12月、証人として出廷した。尋問で辻氏は、定年延長規定の解釈変更について「特定の検察官のためではなかった」と主張。そのうえで「犯罪が複雑化し、担当者の交代によって捜査に重大な支障が生じる可能性があった」と説明した。
原告は神戸学院大の上脇博之教授。
上脇教授は法務省に解釈変更を巡る関連文書の開示を求めたが、「存在しない」との理由で一部しか開示されなかったとして、22年1月に提訴した。
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