旭川弁護士会は25日、北海道旭川市内のある町内会が神社に祭典費名目で金銭を支払っているのは信仰の自由を侵害しているとして、この町内会に神社への支出を廃止するよう勧告したと発表した。勧告は21日付。町内会員から人権救済の申し立てがあったという。  弁護士会の調査報告書によると、この町内会は市内の上川神社と北海道護国神社に、2020年度までは1万円ずつ、21年度からは2万円ずつを町内会の会計から祭典費名目で支出していた。  町内会は調査に「神社の祭りが楽しいものになるよう願うため」などと支出理由を説明したが、決算書の備考欄に「奉賛金」と記載されていた年もあり、寄付行為にあたると認定した。


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