国のガイドラインでは、大規模災害時には、携帯電話会社が救助機関の要請に基づいて、要救助者の携帯電話の位置情報を提供できるとされていますが、個人情報保護の観点から、要救助者に重大な危険が迫り、早期に発見するために不可欠な場合に限られ、救助機関があらかじめ提供が必要な要救助者と、本人の電話番号を特定することが前提になっていました。

ただ、ことし1月の能登半島地震では、要救助者の捜索が難航する中、石川県がのべ1000人を超える安否不明者のリストを公表したことから、消防庁は初めて、携帯電話会社に対し、リストをもとに電話番号を検索し位置情報を提供するよう要請しました。

このうち、NTTドコモは特定できた68件の位置情報を提供し、消防庁は安否不明者の所在確認などに使われたとしています。

今回のケースを踏まえて、総務省は携帯電話会社や有識者から意見を聞き、位置情報の提供に関する新たな方針を決めました。

それによりますと、安否不明者のリストは、救助機関がその中から要救助者を絞り込んだ場合には活用できるとしたほか、携帯電話の電源が入っていない場合には、過去の位置情報も提供できることとし、提供先として、警察や消防などの救助機関のほか、新たに地方自治体の災害対策本部を加えるとしています。

総務省は今後、この内容を事業者や自治体などに通知することにしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。