仕事で子どもと接する人について、性犯罪歴の確認を事業者に義務づける新制度「日本版DBS」の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」が18日、参院内閣委員会で全会一致で可決した。19日の参院本会議で可決、成立する見込みだ。

 性犯罪歴の確認を義務化されるのは、学校や保育所など。放課後児童クラブ(学童)や認可外保育所、学習塾などは任意の認定制度の対象となる。

 確認対象となる犯歴は、不同意わいせつ罪などの刑法犯や痴漢などの条例違反。犯歴の照会期間は、拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025年に一本化)は刑を終えてから20年、執行猶予がついた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑を終えてから10年。

 事業者には犯歴確認のほか、子どもとの面談などを通じて「性暴力などのおそれがある」と判断した場合に「防止措置」をとることが義務づけられる。「おそれ」の具体的な内容や、配置転換などのとるべき措置については、今後国がガイドラインで示す。

 制度の実効性を高めるため、ガイドラインを早急に制定することや対象事業者を広く含めること、確認対象となる犯歴の拡大や照会期間の延長などの検討を求める付帯決議がついた。法の施行日は、公布から2年半の範囲内で政令で定める。(川野由起)

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