勧告の対象は、「三菱UFJフィナンシャル・グループ」の三菱UFJ銀行と、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、それにモルガン・スタンレーMUFG証券です。

顧客企業の利益などを守るため、法令によって、同じグループの銀行と証券会社の間の情報共有を制限する「ファイアーウォール規制」が設けられていますが、証券取引等監視委員会によりますと、3社は、令和3年から去年にかけて、顧客企業の同意を得ずに企業の経営戦略に関わる非公開情報などをあわせて13回共有していたということです。

顧客企業から情報共有を禁じられているのに、三菱UFJ銀行の当時の専務執行役員が三菱UFJモルガン・スタンレー証券の当時の副社長に伝えていたケースや、銀行が証券会社に秘密保持契約を結んでいる企業買収の情報を伝えていたケースもあったということです。

このほか三菱UFJ銀行では、多数の部署で銀行には認められていない有価証券の勧誘行為が少なくとも28回確認されたほか、行員1人が勤務時間中などに配偶者の名義でおよそ5000回あわせて20億円分の有価証券の取引を行い、このうち4銘柄は職務上知り得た情報に基づく不適切な売買だったということです。

監視委員会は「経営管理態勢に不備がある」などと指摘し、金融商品取引法などに違反するとして、3社に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。

銀行と証券会社「心よりおわび申し上げます」

三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「心よりおわび申し上げます。法令順守の意識の浸透のほかモニタリング部署における検知やけん制の態勢が不十分だった。実効性をより高めた具体的方策を盛り込んだ再発防止策に取り組み、内部管理態勢のいっそうの充実・強化を図ってまいります」とコメントしています。

また、モルガン・スタンレーMUFG証券は「この度の勧告を真摯(しんし)に受け止め、内部管理態勢のいっそうの強化を図ります。心よりおわび申し上げます」とコメントしています。

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