栃木県那須町で2017年、登山講習中の県立高の生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人の弁護側は12日、いずれも禁錮2年の実刑とした5月30日の宇都宮地裁の判決を不服として控訴した。

3人は、講習の責任者だった猪瀬修一被告と、生徒を引率した菅又久雄被告、後続班を率いた渡辺浩典被告。いずれも起訴内容を否認し、無罪を主張していた。

判決によると、3人は17年3月27日朝、前夜からの積雪を考慮し、講習内容を登山から深雪歩行訓練に変更。その後、歩行訓練の範囲を明確に設定せず、生徒らにも周知しないまま、雪崩に巻き込まれた生徒7人と教諭1人を死亡させ、5人にけがを負わせた。〔共同〕

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